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弁理士 特許・実用新案 R4-13

 

 特許を受ける権利等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を取り下げることができ、また、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その承諾を得ていない場合であっても、その特許出願を取り下げることができる。
  2. 甲は、自らした発明イについて特許出願Aをした。その後に、甲は、乙及び丙に対して、発明イの特許を受ける権利の全部を譲渡する契約をそれぞれと締結した。乙は発明イについて特許出願Bをし、その日後、丙は特許出願Aについて、特許庁長官に発明イの特許を受ける権利の承継の届出をした。この場合、丙は発明イの特許を受ける権利を承継できない。
  3. 仮専用実施権者は、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、特許を受ける権利を有する者の承諾を得て他人に仮通常実施権を許諾した場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得たときに限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
  4. 特許を受ける権利を有する甲が、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権Aについて、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、乙に仮通常実施権を許諾し、その後、丙に仮専用実施権を設定した。その後、特許権Aの設定の登録があった場合、特許権Aについて当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において専用実施権が丙に対し設定されたものとみなされるが、乙は、特許権Aについて改めて通常実施権の許諾を得る必要がある。
  5. 仮専用実施権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。以下同じ。)は、登録しなければその効力を生じないが、仮通常実施権の移転は登録せずともその効力を生じる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を取り下げることができ、また、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その承諾を得ていない場合であっても、その特許出願を取り下げることができる。
    ⭕️ 特38条の5
    特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。[特38条の5]

  2. 甲は、自らした発明イについて特許出願Aをした。その後に、甲は、乙及び丙に対して、発明イの特許を受ける権利の全部を譲渡する契約をそれぞれと締結した。乙は発明イについて特許出願Bをし、その日後、丙は特許出願Aについて、特許庁長官に発明イの特許を受ける権利の承継の届出をした。この場合、丙は発明イの特許を受ける権利を承継できない。
    ❌ 特34条4項
    特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。[特34条4項]

  3. 仮専用実施権者は、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、特許を受ける権利を有する者の承諾を得て他人に仮通常実施権を許諾した場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得たときに限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
    ❌ 特34条の2 7項
    仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。[特34条の2 7項]

  4. 特許を受ける権利を有する甲が、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権Aについて、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、乙に仮通常実施権を許諾し、その後、丙に仮専用実施権を設定した。その後、特許権Aの設定の登録があった場合、特許権Aについて当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において専用実施権が丙に対し設定されたものとみなされるが、乙は、特許権Aについて改めて通常実施権の許諾を得る必要がある。
    ❌ 特34条の3 2項
    前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。[特34条の3 2項]

  5. 仮専用実施権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。以下同じ。)は、登録しなければその効力を生じないが、仮通常実施権の移転は登録せずともその効力を生じる。
    ⭕️ 特34条の4 1項
    仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。[特34条の4 1項]

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