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弁理士 特許・実用新案 R4-14

 

 特許法に規定する罰則又は特許料に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  1. 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業として貸渡しのために所持する行為は、差止請求や損害賠償請求の対象とされることはあっても、処罰の対象になることはない。
  2. 特許無効審判の証人尋問において、宣誓した証人が自己の記憶に反する虚偽の陳述をした場合であっても、当該証人が当該審判の審決が確定する前に自白したときは、懲役刑を減軽し、又は免除することができる。
  3. 査証人が査証に関して知得した秘密を漏らした場合であっても、当該査証人が、当該査証が命じられた特許権侵害訴訟に係る判決が確定する前に自白したときは、懲役刑又は罰金刑を減軽し、又は免除することができる。
  4. 2以上の請求項に係る特許権について、利害関係人が特許料を納付するに際し、当該利害関係人においてそのうち1の請求項についてのみ利害関係を有するにすぎないときは、当該請求項に対応する額を納付すればよい。
  5. 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、該当する特許料の納付を猶予することはできるが、特許料の軽減や免除をすることはできない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業として貸渡しのために所持する行為は、差止請求や損害賠償請求の対象とされることはあっても、処罰の対象になることはない。
    ❌ 特101条3号、特196条の2
    次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
    三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為[特101条3号]
    第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。[特196条の2]

  2. 特許無効審判の証人尋問において、宣誓した証人が自己の記憶に反する虚偽の陳述をした場合であっても、当該証人が当該審判の審決が確定する前に自白したときは、懲役刑を減軽し、又は免除することができる。
    ⭕️ 特199条1項・2項
    この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
    2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。[特199条1項・2項]

  3. 査証人が査証に関して知得した秘密を漏らした場合であっても、当該査証人が、当該査証が命じられた特許権侵害訴訟に係る判決が確定する前に自白したときは、懲役刑又は罰金刑を減軽し、又は免除することができる。
    ❌ 特200条の2
    査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。[特200条の2]

  4. 2以上の請求項に係る特許権について、利害関係人が特許料を納付するに際し、当該利害関係人においてそのうち1の請求項についてのみ利害関係を有するにすぎないときは、当該請求項に対応する額を納付すればよい。
    ❌ 特110条1項、特107条1項
    利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。[特110条1項]
    特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。[特107条1項]

  5. 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、該当する特許料の納付を猶予することはできるが、特許料の軽減や免除をすることはできない。
    ❌ 特109条
    特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。[特109条]

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