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弁理士 意匠 R1-3

 

 意匠法に規定する登録要件に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。なお、各設問で言及した条文の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないこととする。
 また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

  1. 甲は、受信用の反射鏡に支持具を取り付けた「パラボラアンテナ」の意匠イを創作して、意匠イの全体意匠と、意匠イの「反射鏡の部分」のみを「意匠登録を受けようとする部分」とした部分意匠「パラボラアンテナ」の意匠ロを出願した。意匠ロは「技術的な機能を確保するために必然的に定まる形状である」とされ、その出願は、意匠法第5条の規定により拒絶された。この場合、意匠イに係る出願は、意匠法第5条の規定に該当することを理由としては拒絶されないことがある。
  2. 甲が、「のこぎり」の意匠イについて意匠登録出願Aをした後に、乙は意匠イの「のこぎり」を構成する「のこぎりの柄」に類似する「のこぎりの柄」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。この場合、意匠ロの出願Bは、意匠イの存在を理由に、意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶される。
  3. 甲及び乙が共同で「カメラ」の意匠イについて意匠登録出願Aをした後に、甲は単独で意匠イのカメラに取付けられた「レンズ」の意匠に類似する「レンズ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。この場合、意匠ロの出願Bについて出願人名義変更をして甲及び乙の共同の出願としなくても、意匠法第3条の2の規定に該当することを理由としては拒絶されることはない。
  4. 甲が、「腕時計のバンド」の意匠イについて、意匠登録出願Aをした後に、乙は意匠イに類似する「腕時計のバンド」を時計本体に組み込んだ「腕時計」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。出願Bは意匠イの存在を理由に、意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
  5. 甲は、「鍋ぶた」をデパートで販売した。その後、乙は甲の「鍋ぶた」に取り付けられている「摘み(つまみ)」に類似する「摘み」の意匠イを創作し、意匠イについて「鍋ぶたの摘み」の意匠登録出願Aをした。この場合、出願Aは、甲が「鍋ぶた」を販売した事実を理由に、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するとして拒絶される。

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 甲は、受信用の反射鏡に支持具を取り付けた「パラボラアンテナ」の意匠イを創作して、意匠イの全体意匠と、意匠イの「反射鏡の部分」のみを「意匠登録を受けようとする部分」とした部分意匠「パラボラアンテナ」の意匠ロを出願した。意匠ロは「技術的な機能を確保するために必然的に定まる形状である」とされ、その出願は、意匠法第5条の規定により拒絶された。この場合、意匠イに係る出願は、意匠法第5条の規定に該当することを理由としては拒絶されないことがある。
    ⭕️ 意5条3号
    次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
    三 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠[意5条3号]

  2. 甲が、「のこぎり」の意匠イについて意匠登録出願Aをした後に、乙は意匠イの「のこぎり」を構成する「のこぎりの柄」に類似する「のこぎりの柄」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。この場合、意匠ロの出願Bは、意匠イの存在を理由に、意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶される。
    ⭕️ 意3条の2
    意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。[意3条の2]

  3. 甲及び乙が共同で「カメラ」の意匠イについて意匠登録出願Aをした後に、甲は単独で意匠イのカメラに取付けられた「レンズ」の意匠に類似する「レンズ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。この場合、意匠ロの出願Bについて出願人名義変更をして甲及び乙の共同の出願としなくても、意匠法第3条の2の規定に該当することを理由としては拒絶されることはない。
    ❌ 意3条の2
    意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。[意3条の2]

  4. 甲が、「腕時計のバンド」の意匠イについて、意匠登録出願Aをした後に、乙は意匠イに類似する「腕時計のバンド」を時計本体に組み込んだ「腕時計」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。出願Bは意匠イの存在を理由に、意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
    ⭕️ 意3条の2
    意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。[意3条の2]

  5. 甲は、「鍋ぶた」をデパートで販売した。その後、乙は甲の「鍋ぶた」に取り付けられている「摘み(つまみ)」に類似する「摘み」の意匠イを創作し、意匠イについて「鍋ぶたの摘み」の意匠登録出願Aをした。この場合、出願Aは、甲が「鍋ぶた」を販売した事実を理由に、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するとして拒絶される。
    ⭕️ 意3条1項3号
    工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
    三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠[意3条1項3号]

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