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貸金業務取扱主任者 貸金業法㊲

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 貸金業者が顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結した場合に交付する貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)を締結した場合に交付する同条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別契約に係る書面に記載すべき事項である「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。

② 貸金業者は、個別契約に係る書面の記載事項のうち「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」については、個別契約の契約番号その他をもって代えることができる。

③ 貸金業者は、個別契約に係る書面に、「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」の事項を記載しなければならない。

④ 貸金業者は、基本契約に係る書面に、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の事項を記載しなければならない。

解答・解説

解答

      ①

解説

① 貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別契約に係る書面に記載すべき事項である「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。 ❌
不適切です。

② 貸金業者は、個別契約に係る書面の記載事項のうち「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」については、個別契約の契約番号その他をもって代えることができる。 ⭕️
適切です。

③ 貸金業者は、個別契約に係る書面に、「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」の事項を記載しなければならない。 ⭕️
適切です。

④ 貸金業者は、基本契約に係る書面に、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の事項を記載しなければならない。 ⭕️
適切です。