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貸金業務取扱主任者 貸金業法⑧

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 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した場合にBに交付する貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)及びその記載事項のうち重要な事項を変更した場合にBに再交付する変更後の契約締結時の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① Aは、契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」を記載する場合、「返済の方式」の記載を省略することができる。

② Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。

③ Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。

④ Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。

解答・解説

解答

      ④

解説

① Aは、契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」を記載する場合、「返済の方式」の記載を省略することができる。 ❌
不適切です。

② Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。 ❌
不適切です。

③ Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。 ❌
不適切です。

④ Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。 ⭕️
適切です。