不正競争防止法におけるいわゆる著名表示冒用行為について,最も不適切なものはどれか。
- 他人の著名な商品等表示と類似するものを使用した場合,著名表示冒用行為に該当することがある。
- 商品等表示を使用しただけで,実際に他人の商品や営業と混同が生じていなければ,著名表示冒用行為に該当しない。
- 他人の著名な商品等表示には,業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器,包装だけでなく,音や物品の形態も含まれる。
解答
イ
解説
- 他人の著名な商品等表示と類似するものを使用した場合,著名表示冒用行為に該当することがある。 ⭕️
同一でなく類似であったとしても,著名表示冒用行為に該当することがあります。
[不正競争防止法2条1項2号] - 商品等表示を使用しただけで,実際に他人の商品や営業と混同が生じていなければ,著名表示冒用行為に該当しない。 ❌
使用だけでも著名表示冒用行為に該当することがあります。混同は著名表示冒用行為の要件に含まれていません。
[不正競争防止法2条1項2号] - 他人の著名な商品等表示には,業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器,包装だけでなく,音や物品の形態も含まれる。 ⭕️
正しいです。