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知財検定3級 学科 不正競争防止法他④

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 不正競争防止法におけるいわゆる著名表示冒用行為について,最も不適切なものはどれか。

  1. 他人の著名な商品等表示と類似するものを使用した場合,著名表示冒用行為に該当することがある。
  2. 商品等表示を使用しただけで,実際に他人の商品や営業と混同が生じていなければ,著名表示冒用行為に該当しない。
  3. 他人の著名な商品等表示には,業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器,包装だけでなく,音や物品の形態も含まれる。

解答・解説

解答

      イ

解説

  1. 他人の著名な商品等表示と類似するものを使用した場合,著名表示冒用行為に該当することがある。 ⭕️
    同一でなく類似であったとしても,著名表示冒用行為に該当することがあります。
    [不正競争防止法2条1項2号]

  2. 商品等表示を使用しただけで,実際に他人の商品や営業と混同が生じていなければ,著名表示冒用行為に該当しない。 ❌
    使用だけでも著名表示冒用行為に該当することがあります。混同は著名表示冒用行為の要件に含まれていません。
    [不正競争防止法2条1項2号]

  3. 他人の著名な商品等表示には,業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器,包装だけでなく,音や物品の形態も含まれる。 ⭕️
    正しいです。