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知財検定3級 学科 不正競争防止法他③

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 不正競争防止法について,最も不適切と考えられるものはどれか。

  1. 不正競争防止法における不正競争の定義は,パリ条約における不正競争行為の定義と異なる。
  2. 不正競争防止法は,不正な競争が行われることを防止して,文化の発展に寄与することを目的とする。
  3. 不正競争防止法には違反者に対して差止請求できる権利が規定されるとともに,罰則についても規定されている。

解答・解説

解答

      イ

解説

  1. 不正競争防止法における不正競争の定義は,パリ条約における不正競争行為の定義と異なる。 ⭕️
    不正競争防止法とパリ条約では,不正競争行為の定義が異なります。

  2. 不正競争防止法は,不正な競争が行われることを防止して,文化の発展に寄与することを目的とする。 ❌
    不正競争防止法は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とします。
    [不正競争防止法1条]

  3. 不正競争防止法には違反者に対して差止請求できる権利が規定されるとともに,罰則についても規定されている。 ⭕️
    不正競争防止法では,差止請求権,罰則のいずれも規定されています。
    [不正競争防止法3条,21条]