不正競争防止法について,最も不適切と考えられるものはどれか。
- 他人の商品と形態が同一の商品を販売した場合,その販売行為が,不正競争行為に該当することがある。
- 商品について,その原産地や品質を誤認させるような表示をする行為は,不正競争行為に該当することがある。
- 特許権の侵害である旨の警告書を相手方の取引先に対して送付する行為は,その内容に虚偽の事実が含まれていたとしても,不正競争行為には該当しない。
解答
ウ
解説
- 他人の商品と形態が同一の商品を販売した場合,その販売行為が,不正競争行為に該当することがある。 ⭕️
不正競争行為に該当します。
[不正競争防止法19条1項5号] - 商品について,その原産地や品質を誤認させるような表示をする行為は,不正競争行為に該当することがある。 ⭕️
不正競争行為に該当します。
[不正競争防止法2条1項14号] - 特許権の侵害である旨の警告書を相手方の取引先に対して送付する行為は,その内容に虚偽の事実が含まれていたとしても,不正競争行為には該当しない。 ❌
虚偽の事実を流布する行為として,不正競争行為に該当するおそれがあります。
[不正競争防止法2条1項15号]