他人の商品等と混同を生じさせることを要件とする不正競争行為として,最も適切なものはどれか。
- 他人の周知な商品等表示を使用する行為
- 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為
- 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為
解答
ア
解説
- 他人の周知な商品等表示を使用する行為 ⭕️
混同惹起行為に該当しますが,他人の商品等と混同を生じさせることを要件とはしません。[不正競争防止法2条1項1号] - 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為 ❌
商品形態模倣行為に該当し,他人の商品等と混同を生じさせることを要件とします。[不正競争防止法2条1項3号] - 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為 ❌
信用毀損行為に該当し,他人の商品等と混同を生じさせることを要件とはしません。[不正競争防止法2条1項15号]