著作権の制限について,最も不適切と考えられるものはどれか。
- 美術の著作物の原作品の所有者は,著作権者の許諾を得ることなくその著作物の元作品を公に展示することができる。
- 写真の撮影の際に他人の著作物が写り込んでしまったとしても,その他人の許諾を得ることなく複製することができる場合がある。
- いわゆる海賊版であっても,私的使用を目的とする場合であれば,海賊版であると知りながらダウンロードして録音又は録画することができる。
解答
ウ
解説
- 美術の著作物の原作品の所有者は,著作権者の許諾を得ることなくその著作物の元作品を公に展示することができる。 ⭕️
所有者は,著作権者の許可を得ることなく,著作物を公に展示することができます。
[著作権法45条1項] - 写真の撮影の際に他人の著作物が写り込んでしまったとしても,その他人の許諾を得ることなく複製することができる場合がある。 ⭕️
その他人の著作物を不当に害することがなく,分離が困難な場合は,許諾なく複製することができます。
[著作権法30条の2] - いわゆる海賊版であっても,私的使用を目的とする場合であれば,海賊版であると知りながらダウンロードして録音又は録画することができる。 ❌
海賊版であることを知りながら録音,録画することは違法です。
[著作権法30条1項3号]