著作物の権利譲渡契約に関して,最も不適切なものはどれか。
- すべての著作権を譲り受けても,著作者人格権を譲り受けることはできない。
- すべての著作権を譲り受けたいときは,契約書において「すべての著作権を譲渡する」と規定すれば十分である。
- 著作物の複製物を,著作権者から適法に購入し第三者に譲渡するにあたっては,著作権者から譲渡権の譲渡を受ける必要はない。
解答
イ
解説
- すべての著作権を譲り受けても,著作者人格権を譲り受けることはできない。 ⭕️
著作者人格権は一身に属するため,譲渡することはできません。
[著作権法59条] - すべての著作権を譲り受けたいときは,契約書において「すべての著作権を譲渡する」と規定すれば十分である。 ❌
契約書に具体的に記載しない限り,翻訳・翻案権,二次的著作物の権利などは,譲渡したものに留保されたとみなされます。
[著作権法61条2項] - 著作物の複製物を,著作権者から適法に購入し第三者に譲渡するにあたっては,著作権者から譲渡権の譲渡を受ける必要はない。 ⭕️
譲渡権は,著作権者から適法に譲渡を受けた段階で消尽します。
[著作権法26条の2 2項]