著作権の侵害について,最も不適切なものはどれか。
- 他人の著作物に新たな創作性を加えて作品を創作した場合,本質的特徴が他人と著作物と同じであれば,著作権の侵害となる。
- 他人の著作物の全体ではなく一部分だけをそのまま利用して作品を創作した場合,その一部に創作性があっても,著作権の侵害とならない。
- 他人の著作物と本質的特徴を同じくする作品をたまたま創作してしまった場合,その他人の著作物の存在を知らなかったならば,著作権の侵害とならない。
解答
イ
解説
- 他人の著作物に新たな創作性を加えて作品を創作した場合,本質的特徴が他人と著作物と同じであれば,著作権の侵害となる。 ⭕️
翻案権や同一性保持権の侵害に該当します。 - 他人の著作物の全体ではなく一部分だけをそのまま利用して作品を創作した場合,その一部に創作性があっても,著作権の侵害とならない。 ❌
複製権の侵害に該当します。 - 他人の著作物と本質的特徴を同じくする作品をたまたま創作してしまった場合,その他人の著作物の存在を知らなかったならば,著作権の侵害とならない。 ⭕️
他人の著作物に依拠していませんので,著作権の侵害にはなりません。