著作隣接権の存続期間に関して,最も不適切なものはどれか。
- 実演家が有する著作隣接権は,その実演が行われた日の属する年の翌年から70年を経過したときに消滅する。
- レコード製作者が有する著作隣接権は,そのレコード製作者が死亡した日の属する年の翌年から50年を経過したときに消滅する。
- 放送事業者が有する著作隣接権は,その放送が行われた日の属する年の翌年から50年を経過したときに消滅する。
解答
イ
解説
- 実演家が有する著作隣接権は,その実演が行われた日の属する年の翌年から70年を経過したときに消滅する。 ⭕️
正しいです。
[著作権法101条2項1号] - レコード製作者が有する著作隣接権は,そのレコード製作者が死亡した日の属する年の翌年から50年を経過したときに消滅する。 ❌
基準となる日は,レコード製作者が死亡した日ではなく,レコードの発行が行われた日です。
[著作権法101条2項2号] - 放送事業者が有する著作隣接権は,その放送が行われた日の属する年の翌年から50年を経過したときに消滅する。 ⭕️
正しいです。
[著作権法101条2項3号]