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知財検定3級 学科 著作権法⑨

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 著作隣接権の存続期間に関して,最も不適切なものはどれか。

  1. 実演家が有する著作隣接権は,その実演が行われた日の属する年の翌年から70年を経過したときに消滅する。
  2. レコード製作者が有する著作隣接権は,そのレコード製作者が死亡した日の属する年の翌年から50年を経過したときに消滅する。
  3. 放送事業者が有する著作隣接権は,その放送が行われた日の属する年の翌年から50年を経過したときに消滅する。

解答・解説

解答

      イ

解説

  1. 実演家が有する著作隣接権は,その実演が行われた日の属する年の翌年から70年を経過したときに消滅する。 ⭕️
    正しいです。
    [著作権法101条2項1号]

  2. レコード製作者が有する著作隣接権は,そのレコード製作者が死亡した日の属する年の翌年から50年を経過したときに消滅する。 ❌
    基準となる日は,レコード製作者が死亡した日ではなく,レコードの発行が行われた日です。
    [著作権法101条2項2号]

  3. 放送事業者が有する著作隣接権は,その放送が行われた日の属する年の翌年から50年を経過したときに消滅する。 ⭕️
    正しいです。
    [著作権法101条2項3号]