資金決済法における前払式支払手段に該当するものはどれか。
- Webサイト上で預金口座から振込や送金ができるサービス
- インターネット上で電子的な通貨として利用可能な暗号資産
- 全国のデパートや商店などで共通に利用可能な使用期限のない商品券
- 店舗などでの商品購入時に付与され,同店での次回の購入代金として利用可能なポイント
解答
ウ
解説
資金決済法の第三条にて、前払式支払手段は次の通り定義されています。
一 証票、電子機器その他の物に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品等の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
- Webサイト上で預金口座から振込や送金ができるサービス
前払式支払手段ではありません。 - インターネット上で電子的な通貨として利用可能な暗号資産
前払式支払手段ではありません。 - 全国のデパートや商店などで共通に利用可能な使用期限のない商品券
正しいです。
前払式支払手段に該当します。 - 店舗などでの商品購入時に付与され,同店での次回の購入代金として利用可能なポイント
前払式支払手段ではありません。