次のa〜cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
- 原稿なしで話した講演の録音
- 時刻表に掲載されたバスの到着時刻
- 創造性の高い技術の発明
- a
- a,c
- b,c
- c
解答
ア
解説
著作権法において、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
- 原稿なしで話した講演の録音
著作物に該当します。 - 時刻表に掲載されたバスの到着時刻
単なるデータであり、思想又は感情を創作的に表現したものではないため、著作物には該当しません。 - 創造性の高い技術の発明
技術の発明は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属さないため、著作物には該当しません。