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IP 令和2年度 問12

 

 A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。

  1. 請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
  2. 請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
  3. 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
  4. 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。

解答・解説

解答

 ウ

解説

 著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないのであれば次の通りの扱いになります。

  • 請負契約
    B社の指揮命令により開発されるため、プログラムの著作権はB社に帰属
  • 派遣契約
    A社の指揮命令により開発されるため、プログラムの著作権はA社に帰属

参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 企業と法務
中分類 法務
小分類 知的財産権
テキスト

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