個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば,個人情報に該当しないものはどれか。
- 受付に設置した監視カメラに録画された,本人が判別できる映像データ
- 個人番号の記載がない,社員に交付する源泉徴収票
- 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
- 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
解答
エ
解説
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- 受付に設置した監視カメラに録画された,本人が判別できる映像データ
ー - 個人番号の記載がない,社員に交付する源泉徴収票
ー - 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
ー - 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
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参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | セキュリティ関連法規 |
出題歴
- FE 平成30年度秋期 問79