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AU 平成31年度春期 問13

 

 不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。

  1. 営業秘密の複製を企図した時点
  2. 営業秘密を複製した時点
  3. 複製した営業秘密を使用又は開示した時点
  4. 複製した営業秘密を使用又は開示して,不正の利益を得た時点

解答・解説

解答

 イ

解説

 ー

  1. 営業秘密の複製を企図した時点


  2. 営業秘密を複製した時点


  3. 複製した営業秘密を使用又は開示した時点


  4. 複製した営業秘密を使用又は開示して,不正の利益を得た時点


参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 企業と法務
中分類 法務
小分類 知的財産権
出題歴
  • AU 平成31年度春期 問13

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