不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。
- 営業秘密の複製を企図した時点
- 営業秘密を複製した時点
- 複製した営業秘密を使用又は開示した時点
- 複製した営業秘密を使用又は開示して,不正の利益を得た時点
解答
イ
解説
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- 営業秘密の複製を企図した時点
ー - 営業秘密を複製した時点
ー - 複製した営業秘密を使用又は開示した時点
ー - 複製した営業秘密を使用又は開示して,不正の利益を得た時点
ー
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | 知的財産権 |
出題歴
- AU 平成31年度春期 問13