電子帳簿保存法の要件に反しない事実関係はどれか。
- 自社内に会計システムをもたない会社が,委託先会計事務所の電子計算機を用いて,取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成している。
- 支店などの新設がない場合において,仕訳帳を会計期間の中途から電磁的に記録している。
- 電子帳簿保存を行うシステム関係書類(システム概要書,システム仕様書,操作説明書)の備え付けはしていない。
- 電子帳簿保存を行うシステムで仕訳情報の登録,削除の内容は検索できるが,訂正の内容は検索ができない。
解答
ア
解説
ー
- 自社内に会計システムをもたない会社が,委託先会計事務所の電子計算機を用いて,取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成している。
ー - 支店などの新設がない場合において,仕訳帳を会計期間の中途から電磁的に記録している。
ー - 電子帳簿保存を行うシステム関係書類(システム概要書,システム仕様書,操作説明書)の備え付けはしていない。
ー - 電子帳簿保存を行うシステムで仕訳情報の登録,削除の内容は検索できるが,訂正の内容は検索ができない。
ー
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 |
出題歴
- AU 平成27年度春期 問15