自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
- 既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
解答
エ
解説
- 既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
作成中 - 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
作成中 - ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
作成中 - 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
作成中
参考情報
分野・分類
分野 | テクノロジ系 |
大分類 | 開発技術 |
中分類 | ソフトウェア開発管理技術 |
小分類 | 知的財産適用管理 |
出題歴
- AP 令和元年度秋期 問50
- AP 平成30年度春期 問50