問16
所得税や住民税は国税であり、固定資産税や登録免許税は地方税である。
正解・解説
正解
❌
解説
所得税や登録免許税は国税であり、住民税や固定資産税は地方税です。
問17
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
正解・解説
正解
❌
解説
確定申告不要制度を選択することができるのは、上場株式の配当についてです。
非上場株式の配当については、確定申告が必要になります。
問18
所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
正解・解説
正解
⭕️
解説
賃貸アパートの貸付による所得は、事業的規模か否かに関わらず不動産所得になります。
問19
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
正解・解説
正解
⭕️
解説
正しいです。
損益通算とは、各種所得の金額の計算上生じた損失のうち一定のものについてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
問20
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
正解・解説
正解
❌
解説
妻の合計所得金額が48万円を超えていても、夫が妻の医療費を支払った場合、その医療費は夫の医療費控除の対象となります。
*配偶者控除とは別の制度なので、合計所得金額の制限はありません。
問46
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
1) ① 総合 ② ができる
2) ① 源泉分離 ② はできない
3) ① 申告分離 ② ができる
正解・解説
正解
3)
解説
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( 申告分離 )課税の対象となりますが、確定申告不要制度を選択すること( ができます )。
問47
所得税において、( )は、所得控除に該当する。
1) 配当控除
2) 雑損控除
3) 住宅借入金等特別控除
正解・解説
正解
2)
解説
所得税において、( 雑損控除 )は、所得控除に該当します。
所得控除とは、所得税の課税対象となる所得金額を計算する際に、一定の金額を差し引くことができる制度です。
- 配当控除
配当所得がある場合に、所得税額から一定の金額を控除する制度 ← 税額控除 - 雑損控除
災害や盗難などによって資産に損害を受けた場合に、所得金額から一定の金額を控除する制度 ← 所得控除 - 住宅借入金等特別控除
住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、所得税額から一定の金額を控除する制度 ← 税額控除
問48
納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。
1) 12万円
2) 15万円
3) 30万円
正解・解説
正解
1)
解説
2012年1月1日以後に締結した保険契約(新制度)の場合、生命保険料控除の控除額は、以下の計算式で算出します。
- 一般生命保険料控除
年間支払保険料が8万円超の場合、一律4万円 - 個人年金保険料控除
年間支払保険料が8万円超の場合、一律4万円 - 介護医療保険料控除
年間支払保険料が8万円超の場合、一律4万円
設問の場合、全て8万円超(10万円)ですので、4+4+4=12[万円]が生命保険料控除の控除額になります。
問49
住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。
1) 10年
2) 13年
3) 15年
正解・解説
正解
1)
解説
住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( 10年以上 )以上でなければなりません。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 住宅ローンの償還期間が10年以上であること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 自らが居住するための住宅であること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
問50
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
1) 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
2) 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
3) 生命保険料控除の適用を受けようとする者
正解・解説
正解
2)
解説
年末調整の対象となる給与所得者であっても、次の場合は確定申告が必要です。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える者
- 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
- 給与所得以外の所得が20万円を超える者
- 医療費控除や雑損控除など、年末調整で控除できないものがある場合
- 2か所以上から給与の支払いを受けている場合