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証券外務員 情報開示⑦

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 企業内容等開示(ディスクロージャー)制度に関して,企業内容に関し財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事業が発生したときは,発行会社は臨時報告書を提出しなければならない。

解答・解説

解答

 〇

解説

 尚,臨時報告書の提出先は内閣総理大臣であり,遅滞なくその写しを金融商品取引所又は金融商品取引業協会に提出する必要があります。