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証券外務員 行為規制①

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 金融商品取引業者等は,顧客から有価証券の売買に関する注文を受けた時は、あらかじめ当該顧客に対し,自己がその相手方となって売買を成立させるのか,又は媒介し,取次ぎし,もしくは代理して当該売買もしくは取引を成立させるのかの別を明らかにする必要はない。

解答・解説

解答

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解説

 取引態様については顧客に事前に明示する義務があります。