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貸金業務取扱主任者 貸金業法㉞

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 貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。

② 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

③ 株式会社である貸金業者が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその株式会社である貸金業者の取締役であった者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

④ 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

解答・解説

解答

      ②

解説

① 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。 ⭕️
適切です。

② 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。 ❌
不適切です。

③ 株式会社である貸金業者が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその株式会社である貸金業者の取締役であった者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。 ⭕️
適切です。

④ 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。 ⭕️
適切です。