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貸金業務取扱主任者 貸金業法㉟

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 貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

② 貸金業者であるAは、法人であるCとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行う必要はない。

③ 貸金業者であるAは、個人であるDとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Dの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

④ 貸金業者であるAは、個人であるEとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Eの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

解答・解説

解答

      ②

解説

① 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。 ⭕️
適切です。

② 貸金業者であるAは、法人であるCとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行う必要はない。 ❌
不適切です。

③ 貸金業者であるAは、個人であるDとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Dの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。 ⭕️
適切です。

④ 貸金業者であるAは、個人であるEとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Eの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 ⭕️
適切です。