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社労士 労災保険法 R1-6

 

 特別支給金に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  1. 既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。
  2. 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1 級の場合は、114 万円である。
  3. 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
  4. 特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。
  5. 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。 ❌
    準備中

  2. 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1 級の場合は、114 万円である。 ⭕️
    準備中

  3. 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。 ⭕️
    準備中

  4. 特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。 ❌
    準備中

  5. 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。 ❌
    準備中

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