官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組の記述として,適切なものはどれか。
- 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化するためには,データ収集の開始に先立って個人情報保護委員会への届出が必要となる。
- 行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
- 行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定する。
- 対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行う。
解答
エ
解説
オープンデータとは、次の3つの条件を満たすデータです。
- 機械判読に適したデータ形式で公開されている
- 二次利用が可能な利用ルールが適用されている
- 無償で利用できる
- 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化するためには,データ収集の開始に先立って個人情報保護委員会への届出が必要となる。
個人情報の公開は適当ではありませんので、個人情報保護委員会への届出したとしてもオープン化すべきではありません。 - 行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
オープンデータは、営利目的での利用も認められています。 - 行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定する。
オープンデータは、原則誰でも利用できます。 - 対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行う。
適切です。
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | システム戦略 |
中分類 | システム戦略 |
小分類 | システム活用促進・評価 |
出題歴
- ST 令和4年度春期 問1
- ST 令和元年度秋期 問2