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AU 平成29年度春期 問14

 

 下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。

  1. 当初のプログラムの検査が終了した日
  2. 当初のプログラムが下請業者に返却された日
  3. 修正済プログラムが納品された日
  4. 修正済プログラムの検査が終了した日

解答・解説

解答

 ウ

解説

 ー

  1. 当初のプログラムの検査が終了した日


  2. 当初のプログラムが下請業者に返却された日


  3. 修正済プログラムが納品された日


  4. 修正済プログラムの検査が終了した日


参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 企業と法務
中分類 法務
小分類 労働関連・取引関連法規
出題歴
  • AU 平成29年度春期 問14
  • AU 平成26年度春期 問12
  • AU 平成23年度特別 問14

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