下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
- 当初のプログラムの検査が終了した日
- 当初のプログラムが下請業者に返却された日
- 修正済プログラムが納品された日
- 修正済プログラムの検査が終了した日
解答
ウ
解説
ー
- 当初のプログラムの検査が終了した日
ー - 当初のプログラムが下請業者に返却された日
ー - 修正済プログラムが納品された日
ー - 修正済プログラムの検査が終了した日
ー
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | 労働関連・取引関連法規 |
出題歴
- AU 平成29年度春期 問14
- AU 平成26年度春期 問12
- AU 平成23年度特別 問14