システム監査基準(平成16年)に基づいて作成されたシステム監査報告書に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 助言型報告書の場合,コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するためにシステム監査を実施した旨を記載してはならない。
- 助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが,保証型報告書とは異なり,貴任区別にあえて言及する必要はない。
- 保証型報告書の場合,監査意見が監査証拠を評価した結果得られた根拠に基づく保証である旨を記載する必要はない。
- 保証型報告書の場合,システム監査人は自らが実施した監査の方法と結論だけに責任を負う旨を記載してはならない。
解答
イ
解説
ー
- 助言型報告書の場合,コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するためにシステム監査を実施した旨を記載してはならない。
ー - 助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが,保証型報告書とは異なり,貴任区別にあえて言及する必要はない。
ー - 保証型報告書の場合,監査意見が監査証拠を評価した結果得られた根拠に基づく保証である旨を記載する必要はない。
ー - 保証型報告書の場合,システム監査人は自らが実施した監査の方法と結論だけに責任を負う旨を記載してはならない。
ー
参考情報
分野・分類
分野 | マネジメント系 |
大分類 | サービスマネジメント |
中分類 | システム監査 |
小分類 | システム監査 |
出題歴
- AU 平成29年度春期 問5