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行政書士 行政法 問47

 

 次に掲げる行政事件訴訟法の条文の空欄 ア  オ に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

第 25 条第 2 項 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる ア を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)

第 36 条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により イ を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする ウ に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

第 37 条の 2 第 1 項 第 3 条第 6 項第 1 号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより エ を生ずるおそれがあり、かつ、その オ を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

 

 
1 重大な損害 重大な損害 私法上の法律関係 損害 拡大
2 償うことのできない損害 重大な損害 現在の法律関係 重大な損害 損害
3 重大な損害 損害 現在の法律関係 重大な損害 損害
4 償うことのできない損害 損害 私法上の法律関係 損害 拡大
5 重大な損害 償うことのできない損害 公法上の法律関係 重大な損害 拡大

出典:令和3年度 問題17

解答・解説

解答

 3

解説

 適切に穴埋めした文章は次の通りです。

第 25 条第 2 項 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる 重大な損害 を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)

第 36 条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により 損害 を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする 現在の法律関係 に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

第 37 条の 2 第 1 項 第 3 条第 6 項第 1 号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより 重大な損害 を生ずるおそれがあり、かつ、その 損害 を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

 

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