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貸金業務取扱主任者 資金需要者等の保護②

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 次の①〜④の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であっても個人は含まれない。

② 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものを定めて消費者契約が締結された場合、当該消費者契約は、無効となる。

③ 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。

④ 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効となる。

解答・解説

解答

      ④

解説

① 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であっても個人は含まれない。 ❌
不適切です。

② 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものを定めて消費者契約が締結された場合、当該消費者契約は、無効となる。 ❌
不適切です。

③ 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。 ❌
不適切です。

④ 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効となる。 ⭕️
適切です。