個人情報保護法では,あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを,全て挙げたものはどれか。
- 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
- 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので,総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
- 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を,類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。
- a
- a,c
- b,c
- c
解答
イ
解説
個人情報保護法において、あらかじめ本人の同意を得なくても個人データの提供が許される行為は、以下の3つに該当します。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
- 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
「人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合」に該当するため、あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許されます。 - 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので,総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為には該当しません。 - 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を,類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。
「法令に基づく場合」に該当するため、あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許されます。