資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

適性科目 平成29年度 Ⅱ-9

◀︎ 前へ次へ ▶︎️

 消費生活用製品安全法(以下,消安法)は,消費者が日常使用する製品によって起きるやけど等のケガ,死亡などの人身事故の発生を防ぎ,消費者の安全と利益を保護することを目的として制定された法律であり,製品事業者・輸入事業者からの「重大な製品事故の報告義務」,「消費者庁による事故情報の公表」,「特定の長期使用製品に対する安全点検制度」などが規定されている。消安法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 製品事故情報の収集や公表は,平成18年以前,事業者の協力に基づく「任意の制度」として実施されてきたが,類似事故の迅速な再発防止措置の難しさや行政による対応の遅れなどが指摘され,事故情報の報告・公表が義務化された。

② 消費生活用製品とは,消費者の生活の用に供する製品のうち,他の法律(例えば消防法の消火器など)により安全性が担保されている製品のみを除いたすべての製品を対象としており,対象製品を限定的に列記していない。

③ 製造事業者又は輸入事業者は,重大事故の範疇かどうか不明確な場合,内容と原因の分析を最優先して整理収集すれば,法定期限を超えて報告してもよい。

④ 製造事業者又は輸入事業者は,重大事故の範疇かどうか不明確な場合,内容と原因の分析を最優先して整理収集すれば,法定期限を超えて報告してもよい。

⑤ 「特定保守製品」の製造又は輸入を行う事業者は,保守情報の1つとして,特定保守製品への設計標準使用期間及び点検期間の設定義務がある。

 

解答・解説

解答

 ③

解説

① 製品事故情報の収集や公表は,平成18年以前,事業者の協力に基づく「任意の制度」として実施されてきたが,類似事故の迅速な再発防止措置の難しさや行政による対応の遅れなどが指摘され,事故情報の報告・公表が義務化された。
適切です。

② 消費生活用製品とは,消費者の生活の用に供する製品のうち,他の法律(例えば消防法の消火器など)により安全性が担保されている製品のみを除いたすべての製品を対象としており,対象製品を限定的に列記していない。
適切です。

③ 製造事業者又は輸入事業者は,重大事故の範疇かどうか不明確な場合,内容と原因の分析を最優先して整理収集すれば,法定期限を超えて報告してもよい。
製造事業者又は輸入事業者は,重大事故の範疇かどうか不明確な場合は,消費者庁に迅速に連絡する必要があるため,不適切です。

④ 製造事業者又は輸入事業者は,重大事故の範疇かどうか不明確な場合,内容と原因の分析を最優先して整理収集すれば,法定期限を超えて報告してもよい。
適切です。

⑤ 「特定保守製品」の製造又は輸入を行う事業者は,保守情報の1つとして,特定保守製品への設計標準使用期間及び点検期間の設定義務がある。
適切です。