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適性科目 平成29年度 Ⅱ-8

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 製造物責任法(平成7年7月1日施行)は,安全で安心できる社会を築く上で大きな意義を有するものである。製造物責任法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 製造物責任法(平成7年7月1日施行)は,安全で安心できる社会を築く上で大きな意義を有するものである。製造物責任法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

② 製造物責任法では,損害が製品の欠陥によるものであることを被害者(消費者)が立証すればよい。なお,製造物責任法の施行以前は,民法709条によって,損害と加害の故意又は過失との因果関係を被害者(消費者)が立証する必要があった。

③ 製造物責任法では,製造物とは製造又は加工された動産をいう。

④ 製造物責任法では,製品自体が有している品質上の欠陥のほかに,通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。このため製品メーカーは,メーカーが意図した正常使用条件と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。

⑤ 製造物責任法では,製造業者が引渡したときの科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物に欠陥があることを認識できなかった場合でも製造物責任者として責任がある。

解答・解説

解答

 ⑤

解説

 製造業者が引渡したときの科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物に欠陥があることを認識できなかった場合は,免責事由に該当するため,製造物責任者の責任は免除されます。

製造物責任法(免責事由)

第四条  前条の場合において,製造業者等は,次の各号に掲げる事項を証明したときは,同条に規定する賠償の責めに任じない。
一  当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二  当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において,その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ,かつ,その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

① 製造物責任法(平成7年7月1日施行)は,安全で安心できる社会を築く上で大きな意義を有するものである。製造物責任法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
適切です。

② 製造物責任法では,損害が製品の欠陥によるものであることを被害者(消費者)が立証すればよい。なお,製造物責任法の施行以前は,民法709条によって,損害と加害の故意又は過失との因果関係を被害者(消費者)が立証する必要があった。
適切です。

③ 製造物責任法では,製造物とは製造又は加工された動産をいう。
適切です。

④ 製造物責任法では,製品自体が有している品質上の欠陥のほかに,通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。このため製品メーカーは,メーカーが意図した正常使用条件と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。
適切です。

⑤ 製造物責任法では,製造業者が引渡したときの科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物に欠陥があることを認識できなかった場合でも製造物責任者として責任がある。
不適切です。