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測量士補 R7-2

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 次のa〜eの文は,公共測量における測量作業機関の対応について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の1〜5の中から選べ。

  1. A県が発注した基準点測量において,B市が所有する土地に永久標識を設置するに当たり,B市から建標承諾書により承諾を得て作業を実施した。
  2. C市が発注する水準測量において,使用する道路が全てC市の市道であったため,道路使用許可申請を省略して作業を実施した。
  3. 局地的な大雨などの災害や事故に備え,現地作業において気象情報に注意するとともにハザードマップを携行した。
  4. 測量計画機関から貸与された資料の中に個人を特定できる情報が含まれていたことから,当該資料にアクセスできる作業者を制限するなど,厳重な情報管理を行った。
  5. 水準測量における新設点の観測を速やかに行うため,永久標識設置から観測までの工程を同日中に行った。
  1. a,b
  2. a,c
  3. b,e
  4. c,d
  5. d,e

解答・解説

解答

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解説

  1. ⭕️ 作業規程の準則29条
    他人の土地に測量標(永久標識など)を設置する場合、土地の所有者や占有者に正当な理由を告げて承諾を得る必要があります。B市から承諾書を得ているため、適切な対応です。
    第29条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得なければならない。
     
  2. ❌ 道路交通法77条
    道路法および道路交通法に基づくルールです。たとえ発注者が自治体(C市)で、使用する道路がその市道であっても、道路上で観測作業等を行う場合は、管轄する警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。独断で省略することはできません。
    第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
    一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
     
  3. ⭕️ 作業規程の準則10条
    作業員の安全管理(安全衛生)に関する記述です。近年の測量作業では、災害対策として気象情報の把握やハザードマップの活用、緊急連絡網の整備などが強く推奨されており、適切な対応と言えます。
    第10条 作業機関は、特に現地での測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなければならない。
     
  4. ⭕️ 作業規程の準則4条
    情報セキュリティおよび個人情報保護に関する記述です。測量計画機関(発注者)から提供された機密情報や個人情報の漏洩を防ぐため、アクセス制限や管理を徹底することは作業機関の義務です。
    第4条 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。
     
  5. ❌ 作業規程の準則64条4項
    測量の精度管理に関する間違いです。水準測量において永久標識を設置した場合、設置直後は土壌が不安定なため、設置から観測まで一定期間(一般的に24時間以上)放置し、標識が安定したことを確認してから観測を行う必要があります。同日中に観測を行うのは不適切です。
    第64条 観測は、水準路線図に基づき、次に定めるところにより行うものとする。

    4 新設点の観測は、永久標識の設置後24時間以上経過してから行うものとする。
     

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