次のa〜eの文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の1〜5の中から選べ。
- 「測量」とは,土地の測量をいい,地図の調製や測量用写真の撮影は含まない。
- 「測量作業機関」とは,測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
- 「測量標」とは,永久標識,一時標識及び仮設標識をいう。
- 国土地理院長の承諾を得ないで,基本測量の測量標を移転してはならない。
- 公共測量は,「基本測量」,「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。
- a,b
- a,e
- b,c
- c,d
- d,e
解答
2
解説
- ❌ 測量法第3条
「測量」には地図の調製や測量用写真の撮影も含まれると明確に定義されています。第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
- ⭕️ 測量法第8条
測量計画機関(測量を計画する者)から指示や委託を受けて、実際に作業を行う者を「測量作業機関」と呼びます。第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
- ⭕️ 測量法第10条
測量標は、その設置期間や目的により「永久標識(三角点など)」「一時標識(図根点など)」「仮設標識(旗ざおなど)」の3つに分類されます。第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
一 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。
二 一時標識 測標及び標杭をいう。
三 仮設標識 標旗及び仮杭をいう。 - ⭕️ 測量法第22条
基本測量の測量標を移転、損壊、その他の行為により効用を害してはなりません。やむを得ない理由で移転が必要な場合は、国土地理院長の承諾を得る必要があります。第二十二条 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
- ❌ 測量法第32条
公共測量は、原則として「基本測量」または「他の公共測量」の測量成果に基づいて実施しなければなりません。「基本測量及び公共測量以外の測量」の成果に基づいて実施するという規定はないため、間違いです。第三十二条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
