次のa~eの文は,測量法(昭和24年法律第188号)について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の1~5の中から選べ。
- 公共測量とは,基本測量以外の測量で,その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体が負担して実施する測量をいう。ただし,国又は公共団体からの補助を受けて行う測量を除く。
- 基本測量とは,すべての測量の基礎となる測量であり,国土地理院の行うものをいう。
- 測量計画機関が自ら計画を実施する場合には,測量作業機関となることができる。
- 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。
- 測量計画機関は,公共測量を実施しようとするときは,当該公共測量に関し作業規程を定め,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。
- a,c
- a,e
- b,d
- b,e
- c,d
解答
2
解説
- ❌ 測量法5条1号
「公共測量」の定義に関する間違いです。国または公共団体の負担だけでなく、「国または公共団体の補助を受けて実施する測量」も公共測量に含まれます。 本文ではこれを除いているため、誤りです。
第五条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量 - ⭕️ 測量法4条
「基本測量」の定義の通りです。すべての測量の基礎となる、国土地理院が実施する測量を指します。
第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
- ⭕️ 測量法7条
「測量計画機関」とは測量を計画する者(国や自治体など)を指し、「測量作業機関」とは実際に作業を行う者を指します。計画機関が自ら作業を行う場合は、その機関が作業機関を兼ねることになります。
第七条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
- ⭕️ 測量法30条1項
基本測量の成果(地図や測量データ)を他の測量に利用する場合、国土地理院長の承認が必要です
第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
- ❌ 測量法33条1項
国土地理院の長の承認ではなく、国土交通大臣の承認です。第三十三条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。