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測量士補 R5-2

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 次のa〜eの文は,公共測量における対応について述べたものである。その対応として明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

  1. 道路上で水準測量を実施するため,あらかじめ所轄警察署長に道路使用許可申請書を提出し,許可を受けて水準測量を行った。
  2. 空中写真測量において,対空標識設置完了後に,使用しなかった材料は現地で処分せず全て持ち帰ることにして,作業区域の清掃を行った。
  3. 水準測量における新設点の観測を速やかに行うため,永久標識設置から観測までの工程を同一の日に行った。
  4. 夏季に行う現地作業に当たり,熱中症対策としてこまめに水分補給等をして,休憩を取りながら作業を行った。
  5. 現地測量に当たり,近傍の四等三角点の測量成果を国土地理院のウェブサイトで閲覧できたため,国土地理院の長の使用承認は得ずに,出典の明示をして使用した。
  1. a,c
  2. a,d
  3. b,d
  4. b,e
  5. c,e

解答・解説

解答

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解説

  1. ⭕️ 作業規程の準則4条
    道路上で測量を行う場合、道路交通法に基づき、その場所を管轄する警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。これは安全確保のために必須の手順です。
    第4条 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。 
     
  2. ⭕️ 作業規程の準則4条
    現地作業で発生したゴミや残材を放置せず持ち帰ることは、環境保護および土地所有者への配慮として当然の義務です。
    第4条 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。 
     
  3. ❌ 作業規程の準則64条4項
    永久標識(標石など)を設置した直後は、周囲の土が締まっておらず、コンクリートが硬化する過程で微細な変動が起こる可能性があります。そのため、設置後すぐに観測してはいけません。通常は、設置から観測まで一定期間(24時間以上など)を置く必要があります。
    第64条 観測は、水準路線図に基づき、次に定めるところにより行うものとする。

    4 新設点の観測は、永久標識の設置後24時間以上経過してから行うものとする。
     
  4. ⭕️ 作業規程の準則10条
    作業員の安全管理(熱中症対策)は、測量作業を安全かつ正確に遂行するための基本的な責務です。
    第10条 作業機関は、特に現地での測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなければならない。
     
  5. ❌ 測量法30条1項
    公共測量において、国土地理院が作成した測量成果(三角点の成果など)を複製して使用する場合には、あらかじめ国土地理院の長の承認を得る必要があります。ウェブサイトで閲覧可能であっても、承認手続きは省略できません。
    第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
     

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