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測量士補 R5-1

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 次の文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

  1. 測量業とは,基本測量,公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
  2. 測量成果とは,当該測量において最終の目的として得た結果をいい,測量記録とは,測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
  3. 基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は,理由を記載した書面をもって,国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができる。この移転に要した費用は,国が負担しなければならない。
  4. 公共測量は,基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。
  5. 測量計画機関は,公共測量を実施しようとするときは,あらかじめ,当該公共測量の目的,地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して,国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

解答・解説

解答

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解説

  1. ⭕️ 測量法10条の2
    定義通りです。請け負う対象には、基本測量・公共測量だけでなく、それら以外の測量(いわゆる一般測量)も含まれます。
    第十条の二 この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
     
  2. ⭕️ 測量法9条
    定義通りです。「測量成果」は最終的な結果(地図や座標値など)、「測量記録」はそれに至るまでの過程のデータ(観測手簿や計算簿など)を指します。
    第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
     
  3. ❌ 測量法24条
    移転の請求自体は可能ですが、費用の負担区分が間違いです。移転の請求をした者(原因者)にその理由がある場合、移転に要する費用は原則として「請求者が負担」しなければなりません。国が負担するのは、国側の都合で移転させる場合や特定の公益上の理由がある場合に限られます。
    第二十四条 基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。

    3 国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。
    4 前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。
     
  4. ⭕️ 測量法32条
    規定通りです。公共測量の正確さを保つため、すでに確定している基本測量や他の公共測量の成果を基礎として行う必要があります。
    第三十二条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
     
  5. ⭕️ 測量法36条
    規定通りです。測量の重複を避け、精度を確保するために、計画機関は実施前に国土地理院長へ計画書を提出し、技術的なアドバイス(助言)を受ける義務があります。
    第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
    一 目的、地域及び期間
    二 精度及び方法
     

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