次のa~eの文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
- 「測量」とは,土地の測量をいい,地図の調製や測量用写真の撮影は測量には含まれない。
- 測量計画機関は,公共測量を実施しようとするときは,あらかじめ,当該公共測量の目的,地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して,国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。
- 「基本測量」とは,国土地理院が実施する測量をいうため,測量業者は基本測量を請け負うことはできない。
- 測量士は,測量に関する計画を作製し,又は実施する。測量士補は,測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
- 国土地理院の長の承諾を得ないで,基本測量の測量標を移転してはならない。
- a,c
- a,d
- b,d
- b,e
- c,e
解答
1
解説
- ❌ 測量法3条
「測量」には地図の調製や測量用写真の撮影も含まれると明確に定義されています。実務上も、航空写真撮影や地図作成は測量の重要な工程であるため、これを除外する本記述は間違いです。
第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
- ⭕️ 測量法36条
規定通りです。測量の重複を避け、精度を確保するために、測量計画機関は事前に国土地理院長へ計画書を提出し、技術的なアドバイス(助言)を受ける必要があります。
第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
一 目的、地域及び期間
二 精度及び方法 - ❌ 測量法4条 測量法10条の2
「基本測量」は国土地理院が実施主体となる測量ですが、実際の作業については測量業者が請け負うことができます。
第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
第十条の二 この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。 - ⭕️ 測量法48条
規定通りです。測量士は「計画の作製・実施」を行い、測量士補は「測量士の作製した計画に従って従事」するという役割分担が定義されています。
第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
2 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
3 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。 - ⭕️ 測量法22条
規定通りです。基本測量の測量標を移転、損壊、その他の行為により効用を害してはならず、やむを得ない事情で移転が必要な場合は、国土地理院長の承諾を得なければなりません。
第二十二条 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。