次のa〜eの文は,公共測量における測量作業機関の対応について述べたものである。その対応として明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として,トータルステーションによる基準点測量の現地作業において,マスクを着用し,近い距離での大声の会話を避けて観測を行った。
- 基本測量成果を使用して行う基準点測量において,国土地理院のホームページで公開している基準点閲覧サービスから測量成果が閲覧できたため,それを印刷して既知点座標の数値として使用し作業を行った。
- 測量士補の資格を有していたため,測量士が立案した作業計画に従い,測量技術者として公共測量に従事した。
- GNSS観測で得られたデータで基線解析を実施したところ,観測データの後半で不具合がおき,計画していた観測時間よりも短い時間のデータしか解析ができなかった。それでも作業規程に規定された観測時間は満たしており,FIX解が得られ,点検計算でも問題はなかったので,そのまま作業を続けた。
- 測量計画機関から貸与された空中写真を,別の測量計画機関から同じ地域の作業を受注した場合に活用できるかもしれないと考え,社内で複写して保管した。
- a,b
- a,c
- b,e
- c,d
- d,e
解答
3
解説
- ⭕️ 作業規程の準則4条
現場での安全管理や公衆衛生上の配慮は、作業機関の適切な判断として認められます。
第4条 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。
- ❌ 測量法30条1項
公共測量において「基本測量成果(国土地理院の三角点など)」を使用する場合、あらかじめ国土地理院の長の「使用承認」を得る必要があります。ホームページで閲覧・印刷できるからといって、無断で公式な成果値として使用することはできません。
第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
- ⭕️ 測量法48条1項
測量士は「測量に関する計画を作製し、又は実施する」、測量士補は「測量士の作製した計画に従い、測量に従事する」と定められています。測量士補が測量士の計画に従って従事することは、測量法上の役割分担として適切です。
第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
- ⭕️
GNSS測量において、一部のデータが欠損しても、規定の観測時間を満たしており、かつFIX解(高精度な解)が得られ、点検計算(重複観測の差など)で許容範囲内であれば、その成果は有効として扱えます。
- ❌ 測量法44条1項
貸与された資料(空中写真等)は、当該業務を遂行するために一時的に借りているものです。目的外の利用(他業務への転用)を想定して無断で複写・保管することは、守秘義務および著作権、契約違反に該当します。
第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。