次のa〜eの文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
- 公共測量は,基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない
- 「基本測量及び公共測量以外の測量」とは,基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。ただし,建物に関する測量その他の局地的測量及び小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量は除く。
- 基本測量以外の測量を実施しようとする者は,国土地理院の長の承認を得て,基本測量の測量標を使用することができる。
- 「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は,測量計画機関である。
- 「測量記録」とは,当該測量において最終の目的として得た結果をいい,「測量成果」とは,測量記録を得る過程において得た結果をいう。
- a,c
- a,d
- b,d
- b,e
- c,e
解答
4
解説
- ⭕️ 測量法32条
規定通りです。公共測量の精度を確保し、測量体系を統一するため、既に確定している基本測量や他の公共測量の成果を基礎として実施しなければなりません。
第三十二条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
- ❌ 測量法6条
基本測量及び公共測量を除くすべての測量ではなく、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量です。
第六条 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
- ⭕️ 測量法26条
規定通りです。基本測量以外の測量(公共測量など)で基本測量の測量標(三角点など)を使用したい場合は、あらかじめ国土地理院長の承認を得る必要があります。
第二十六条 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
- ⭕️ 測量法7条
定義の通りです。基本測量を計画する者は国土地理院長ですが、公共測量や「それ以外の測量」を計画する者も、その測量を計画する主体である以上「測量計画機関」に該当します。
第七条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
- ❌ 測量法9条
「測量成果」と「測量記録」の定義が逆です。
第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。