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測量士補 R2-1

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 次のa~eの文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

  1. 「基本測量」とは,すべての測量の基礎となる測量で,国土地理院又は公共団体の行うものをいう。
  2. 何人も,国土地理院の長の承諾を得ないで,基本測量の測量標を移転し,汚損し,その他その効用を害する行為をしてはならない。
  3. 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。
  4. 測量計画機関は,公共測量を実施しようとするときは,当該公共測量に関し作業規程を定め,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。
  5. 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は,測量士又は測量士補でなければならない。
  1. a,c
  2. a,d
  3. b,e
  4. c,d
  5. d,e

解答・解説

解答

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解説

  1. ❌ 測量法4条
    基本測量は、国土地理院又は公共団体ではなく、国土地理院が行います。
    第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
     
  2. ⭕️ 測量法22条
    規定通りです。基本測量の測量標を無断で移転・汚損・損壊してはならず、移転が必要な場合は国土地理院長の承諾が必要です。
    第二十二条 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
     
  3. ⭕️ 測量法30条1項
    規定通りです。基本測量の成果(地図や座標データ)を別の測量に利用する場合は、あらかじめ国土地理院長の承認を得る必要があります。
    第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
     
  4. ❌ 測量法33条1項
    国土地理院の長の承認ではなく、国土交通大臣の承認が必要です。
    第三十三条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
     
  5. ⭕️ 測量法48条1項
    規定通りです。基本測量および公共測量に「技術者として」従事する者は、測量士または測量士補の資格を持っている必要があります。
    第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
     

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