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測量士補 R1-1

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 次のa〜eの文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

  1. 測量計画機関とは,「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいい,測量計画機関が,自ら計画を実施する場合には,測量作業機関となることができる。
  2. 測量業とは,「基本測量」,「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいう。
  3. 公共測量は,「基本測量」,「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。
  4. 公共測量を実施する者は,当該測量において設置する測量標に,公共測量の測量標であること及び測量作業機関の名称を表示しなければならない。
  5. 測量業者としての登録を受けないで測量業を営んだ者は,懲役又は罰金に処される。
  1. a,b
  2. a,c
  3. b,d
  4. c,d
  5. d,e

解答・解説

解答

 4

解説

  1. ⭕️ 測量法7条
    規定通りです。測量を計画する主体が「測量計画機関」であり、その機関が外部に委託せず自ら作業を行う場合は「測量作業機関」を兼ねることになります。
    (測量計画機関)
    第七条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。

    *前二条:5条(公共測量)、6条(基本測量及び公共測量以外の測量)

     
  2. ⭕️ 測量法10条の2
    定義通りです。測量業の範囲には、基本測量や公共測量だけでなく、それら以外の一般測量を請け負う営業も含まれます。
    (測量業)
    第十条の二 この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
     
  3. ❌ 測量法32条
    公共測量は、基本測量及び公共測量以外の測量の測量成果に基づいて実施してはいけません。
    (公共測量の基準)
    第三十二条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
     
  4. ❌ 測量法37条1項
    測量標には、公共測量の測量標である旨を表示する必要がありますが、そこに表示すべき名称は「測量作業機関(請負業者など)」ではなく、「測量計画機関(発注者である国や自治体など)」です。
    (公共測量の表示等)
    第三十七条 公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。
     
  5. ⭕️ 測量法61条の2 1号
    測量業を営むには登録が必須であり、無登録で営業した場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される規定があります。
    第六十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
    一 第五十五条の十四の規定に違反して登録を受けないで測量業を営んだ者
    二 第五十七条第二項の規定による営業の停止の処分に違反して測量業を営んだ者
    三 不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けた者

    *第五十五条の十四(無登録営業の禁止)

     

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