下請取引の適正化を図るため、「下請代金支払遅延等防止法」は、下請取引のルールを定めている。中小企業庁と公正取引委員会は、親事業者がこのルールを遵守しているかどうか調査を行い、違反事業者に対しては同法を遵守するよう指導している。
下請代金支払遅延等防止法に関して、下記の設問に答えよ。
(設問 1 )
この法律の内容として、最も適切なものはどれか。
- 親事業者には、委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務がある。
- 親事業者には、下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から 30 日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務がある。
- 親事業者の禁止行為として、発注書面の修正の禁止など、15 項目が課せられている。
- 親事業者は、下請事業者が認めた遅延利息を支払うことによって、支払代金の支払期日の延長が認められる。
(設問 2 )
この法律が適用される取引として、最も適切なものはどれか。
- 資本金 300 万円の企業が、個人事業者に物品の製造委託をする。
- 資本金 800 万円の企業が、資本金 500 万円の企業に物品の修理委託をする。
- 資本金 3 千万円の企業が、資本金 1 千万円の企業に物品の製造委託をする。
- 資本金 8 千万円の企業が、資本金 2 千万円の企業に物品の修理委託をする。
解答
1:ア 2:ウ
解説
設問1
- 親事業者には、委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務がある。
適切です。 - 親事業者には、下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から 30 日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務がある。
不適切です。 - 親事業者の禁止行為として、発注書面の修正の禁止など、15 項目が課せられている。
不適切です。 - 親事業者は、下請事業者が認めた遅延利息を支払うことによって、支払代金の支払期日の延長が認められる。
不適切です。
設問2
- 資本金 300 万円の企業が、個人事業者に物品の製造委託をする。
不適切です。 - 資本金 800 万円の企業が、資本金 500 万円の企業に物品の修理委託をする。
不適切です。 - 資本金 3 千万円の企業が、資本金 1 千万円の企業に物品の製造委託をする。
適切です。 - 資本金 8 千万円の企業が、資本金 2 千万円の企業に物品の修理委託をする。
不適切です。