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経営法務 令和3年度 第20問

 

 以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
 なお、民法については「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 44 号)により改正された民法が、商法については「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成 29 年法律第 45 号)により改正された商法がそれぞれ適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。

甲 氏:「弊社は、卸売業者であるY社から、1,000 本の腕時計を仕入れたのですが、昨日納品された腕時計の中に、秒針が動かないものがありました。弊社は、秒針が動かない腕時計について、新しい腕時計をY社に納品し直して欲しいと思っているのですが、そのようなことは可能でしょうか。」

あなた:「はい、可能です。ただし、 A 。」

甲 氏:「ありがとうございます。念のため確認しますが、大丈夫だと思います。」

(数日後)

甲 氏:「先日おっしゃっていた件、確認した上で問題ありませんでしたので、Y社に秒針が動かない腕時計について、新しい腕時計を納品し直して欲しいと申し入れたところ、Y社からは、修理させて欲しいという申し出がありました。そもそもこのようなことは可能なのでしょうか。」

あなた:「はい、可能です。ただし、 B 。」甲 氏:「なるほど、よく分かりました。」(10 か月後)

甲 氏:「10 か月ほど前に相談させていただいた卸売業者であるY社から納品された腕時計の件で、先週、10 か月前に納品された腕時計の一部に別の不良が見つかりました。店頭で販売した腕時計について、購入者の方から、全く動かなくなるというクレームがありまして、Y社に対して、何らかの請求はできませんでしょうか。」

あなた:「 C ですので、商法第 526 条が直接適用されて、買主である御社に目的物の検査及び通知義務が課されます。そのため、腕時計が動かなくなるという不良が直ちに発見できないものだったとした場合、 D 。いずれにせよ、今後は契約書を専門家に見てもらった方がいいと思いますので、よろしければ私の知り合いの弁護士を紹介しますよ。」

甲 氏:「ありがとうございます。よろしくお願いします。」

 

(設問 1 )会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

  1. A: 秒針が動かないことが買主である御社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません
    B: 修理という方法が買主である御社に不相当な負担を課するものである場合は、できません
  2. A: 秒針が動かないことが買主である御社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません
    B: 秒針が動かないことが売主であるY社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません
  3. A: 秒針が動かないことが買主である御社の故意又は重過失によるものである場合は、できません。しかし、御社の軽過失によるものである場合は、できます
    B: 修理という方法が買主である御社に不相当な負担を課するものである場合は、できません
  4. A: 秒針が動かないことが買主である御社の故意又は重過失によるものである場合は、できません。しかし、御社の軽過失によるものである場合は、できます
    B: 秒針が動かないことが売主であるY社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません

(設問 2 )会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

  1. C:商人間の売買
    D: まだ 1 年経過していないので、Y社に対する請求は可能です
  2. C:商人間の売買
    D: もう 6 か月経過しているので、Y社がその不良につき悪意でない限り、Y社に対する請求は困難です
  3. C:少なくとも当事者の一方のために商行為となる行為
    D: まだ 1 年経過していないので、Y社に対する請求は可能です
  4. C:少なくとも当事者の一方のために商行為となる行為
    D: もう 6 か月経過しているので、Y社がその不良につき悪意でない限り、Y社に対する請求は困難です

解答・解説

解答

 1:ア 2:イ

解説

設問1
  1. A: 秒針が動かないことが買主である御社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません
    B: 修理という方法が買主である御社に不相当な負担を課するものである場合は、できません

    適切です。

  2. A: 秒針が動かないことが買主である御社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません
    B: 秒針が動かないことが売主であるY社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません

    不適切です。

  3. A: 秒針が動かないことが買主である御社の故意又は重過失によるものである場合は、できません。しかし、御社の軽過失によるものである場合は、できます
    B: 修理という方法が買主である御社に不相当な負担を課するものである場合は、できません

    不適切です。

  4. A: 秒針が動かないことが買主である御社の故意又は重過失によるものである場合は、できません。しかし、御社の軽過失によるものである場合は、できます
    B: 秒針が動かないことが売主であるY社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません

    不適切です。

設問2
  1. C:商人間の売買
    D: まだ 1 年経過していないので、Y社に対する請求は可能です

    不適切です。

  2. C:商人間の売買
    D: もう 6 か月経過しているので、Y社がその不良につき悪意でない限り、Y社に対する請求は困難です

    適切です。

  3. C:少なくとも当事者の一方のために商行為となる行為
    D: まだ 1 年経過していないので、Y社に対する請求は可能です

    不適切です。

  4. C:少なくとも当事者の一方のために商行為となる行為
    D: もう 6 か月経過しているので、Y社がその不良につき悪意でない限り、Y社に対する請求は困難です

    不適切です。

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