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経営法務 令和3年度 第11問

 

 特許権等の侵害や発明の実施に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 他人の専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない。
  2. 物を生産する機械の発明において、その機械により生産した物を輸入する行為は、当該発明の実施行為に該当する。
  3. 物を生産する方法の発明において、その方法により生産した物を輸出する行為は、当該発明の実施行為には該当しない。
  4. 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。

解答・解説

解答

 エ

解説

  1. 他人の専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない。
    不適切です。

  2. 物を生産する機械の発明において、その機械により生産した物を輸入する行為は、当該発明の実施行為に該当する。
    不適切です。

  3. 物を生産する方法の発明において、その方法により生産した物を輸出する行為は、当該発明の実施行為には該当しない。
    不適切です。

  4. 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。
    適切です。

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