不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
- 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件となる。
- 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
- 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号で保護される営業秘密は営業上の情報を指し、技術上の情報を含まない。
解答
ア
解説
- 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
適切です。 - 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件となる。
不適切です。 - 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
不適切です。 - 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号で保護される営業秘密は営業上の情報を指し、技術上の情報を含まない。
不適切です。