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経営法務 令和3年度 第8問

 

 不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
  2. 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件となる。
  3. 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
  4. 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号で保護される営業秘密は営業上の情報を指し、技術上の情報を含まない。

解答・解説

解答

 ア

解説

  1. 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
    適切です。

  2. 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件となる。
    不適切です。

  3. 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
    不適切です。

  4. 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号で保護される営業秘密は営業上の情報を指し、技術上の情報を含まない。
    不適切です。

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