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経営法務 令和3年度 第6問

 

 会社法が定める取締役会と監査役会の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
 なお、本問における会社は、監査役会設置会社であって、公開会社ではなく、かつ、大会社ではない。また、定款に別段の定めはないものとする。

  1. 取締役会: 取締役会の決議に参加した取締役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。
    監査役会: 監査役会の決議に参加した監査役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。
  2. 取締役会: 取締役会は、 2 か月に 1 回以上開催しなければならない。
    監査役会: 監査役会は、取締役会が開催される月には開催しなければならない。
  3. 取締役会: 取締役会は、取締役の全員が招集手続の省略に同意すれば、監査役が同意しなくても、招集手続を省略して開催することができる。
    監査役会: 監査役会は、監査役の全員が招集手続の省略に同意すれば、招集手続を省略して開催することができる。
  4. 取締役会: 取締役会を構成する取締役のうち 2 人以上は、社外取締役でなければならない。
    監査役会: 監査役会を構成する監査役のうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

解答・解説

解答

 ア

解説

  1. 取締役会: 取締役会の決議に参加した取締役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。
    監査役会: 監査役会の決議に参加した監査役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。

    適切です。

  2. 取締役会: 取締役会は、 2 か月に 1 回以上開催しなければならない。
    監査役会: 監査役会は、取締役会が開催される月には開催しなければならない。

    不適切です。

  3. 取締役会: 取締役会は、取締役の全員が招集手続の省略に同意すれば、監査役が同意しなくても、招集手続を省略して開催することができる。
    監査役会: 監査役会は、監査役の全員が招集手続の省略に同意すれば、招集手続を省略して開催することができる。

    不適切です。

  4. 取締役会: 取締役会を構成する取締役のうち 2 人以上は、社外取締役でなければならない。
    監査役会: 監査役会を構成する監査役のうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

    不適切です。

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