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経営法務 令和2年度 第12問

 

 実用新案法と特許法の比較に関する記述として、最も不適切なものはどれか。ただし、存続期間の延長は考慮しないものとする。

  1. 権利侵害に基づく差止請求を行使する場合、実用新案権は特許庁による技術評価書を提示する必要があるが、特許権は不要である。
  2. 実用新案権の存続期間は出願日から 10 年、特許権の存続期間は出願日から 20年である。
  3. 実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審査が開始されるが、特許出願は出願日から 3 年以内に審査請求を行わないと実体審査が開始されない。
  4. 物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護されるが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護される。

解答・解説

解答

 ウ

解説

  1. 権利侵害に基づく差止請求を行使する場合、実用新案権は特許庁による技術評価書を提示する必要があるが、特許権は不要である。
    適切です。

  2. 実用新案権の存続期間は出願日から 10 年、特許権の存続期間は出願日から 20年である。
    適切です。

  3. 実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審査が開始されるが、特許出願は出願日から 3 年以内に審査請求を行わないと実体審査が開始されない。
    不適切です。

  4. 物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護されるが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護される。
    適切です。

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